終活

【ひとり親に欠かせない遺言書のお話(後篇)】

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前回は、ひとり親家庭の子どもには親権者が1人しかいないこと
そのたった一人の親権者に万一の場合
もう一人の実親が自動的に親権者になる訳ではないこと(生別ケース)
子ども本人または身内の申し出を受けて、
子どもの福祉という観点から最もふさわしい人を
家庭裁判所が『未成年後見人』に選任すること・・・をお話ししました。

「後々は誰かが保護者になってくれるなら安心ね」
そんな風に思った方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、もう一歩踏み込んで、深く深~く考えてみていただきたいのです。

最後に親権を担当する ひとり親にとって、
我が身亡き後の我が子の行く末が誰の手に託されるか確証の持てない状態。
大事にしてくれるだろうか?
かわいがってくれるだろうか?
「死んでも死にきれない」とは、正にこのことだと思います。

そして、いずれはどんな形にか落ち着くにせよ
それまで一体どれぐらいの時間を費やすことになるのでしょう?
「万一のため」と子どもを受取人に生命保険に加入していたとしても
保険金の請求手続きは未成年者が単独で行うことができません。
預金などを相続する手続きだって
『未成年後見人』のサポートがないことにはままならないのです。

では、それらが整うまでの子どもの日常生活は、一体どうなるのでしょう?
速やかに手続きを進められることの重要性がおわかりになりますよね。
という訳で、大変お待たせしました。ここで、遺言書の登場です。
民法では、
「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」(第839条)
とされています。
そう。あらかじめ遺言で指定しておけば、無用な争いの可能性や雑多な手続き、
そこに費やす時間をも一気に排除することができるのです。

そして、何より大きいのは
ひとり親自身が最も信頼し安心できる人に、
子どもの将来を託すことができることではないでしょうか。

そんな私も、実は ひとり親歴20年
もちろん、未成年後見人を指定する遺言書を書いていましたよ。
「書いていた」と過去形なのは、娘は既に成人してしまったから。
今の私よりも、もっと若かった私だったからこそ遺言書が必要だったこと。

そんな歳じゃなくても
財産なんかなくても
「遺言なんて関係ないよ」とは言い切れないこと
ご理解いただけたでしょうか。

佐藤名ゝ美

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
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