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生前贈与とは?非課税の種類と生前贈与するときの注意点

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生前贈与は生きているうちに財産を引き継ぐことで、相続の節税対策になる方法の1つです。
しかし、生前贈与をしたいのなら、注意したいポイントがいくつかあるのです。

この記事では生前贈与とはなんなのか、生前贈与するうえで知っておきたい注意点をご紹介します。

生前贈与とは?

生前贈与は存命している中で、財産を他者に贈与する方法です。遺産相続は、亡くなった後に財産を渡す方法ですが、生前贈与は自分が生きているうちに、他者へ無償でわたすことを意味します。

どちらも財産を引き継ぐところは同じですが、遺産による相続よりも、生前贈与は相続税も軽減につながるか場合があります。

生前贈与は1年間で、一人につき110万円までの贈与だと非課税になります。そのため、贈与した相手が相続税を支払わずに、受け取れる資産になるのです。

生前贈与は年齢や贈与するもので非課税額が変わる

生前贈与を考えるにあたって、気をつけたいことが贈与するときの年齢や、贈与するものによって非課税額が変わる点です。

一例として次のような制度があります。

  • 相続時精算課税:2,500万円まで
  • 教育資金の贈与:1,500万円まで
  • 住宅取得資金贈与:1,000万円まで

「相続時精算課税」は60歳以上の父母もしくは祖父母が18歳以上の子・孫への贈与は、最大2,500万円までの非課税にできる制度です、。ただし、相続時に課税対象として相続税の計算を行います。ほかの贈与と合わせて、贈与税が発生することもあるため調べたうえで贈与するか決めましょう。

教育資金の一括贈与の場合、1,500万円までの非課税枠があります、たとえば、大学進学や留学など、子供や孫への教育資金の用途として使うことが決まっていれば、子供や孫の入金することを条件に非課税が認められます。

なお、教育資金に使った証明として、領収書の発行も必要になるため気をつけましょう。

家の購入や建築の費用も、一定の要件を満たすことで1,000万円までの非課税が認められるため、子供や孫への住宅取得資金として贈与する際には、こちらの非課税枠を使えるかどうか調べることをおすすめします。

◎ 父母や祖父母からの住宅取得資金贈与は、一定の要件を満たすと1,000万円まで非課税

父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築、購入(中古を含む)、増改築費用の贈与を受け

生前贈与の5つの注意点

生前贈与をするうえで、やり方しだいでは贈与する相手の経済的な負担が増えてしまう恐れがあります。

生前贈与をするうえで、覚えておきたい5つの注意点をご説明します。

1.できるだけ早く始める

生前贈与は1年あたり110万円までの非課税となる控除枠があります。これ以上になると、贈与した相手が相続税を支払う義務が生まれてしまうのです。

だからこそ、できるだけ早く生前贈与をはじめましょう。生前贈与を早く始めるほど、数年にわたって財産を非課税の状態で渡すことも可能になるのです。

また、生前贈与は相手の承諾も必要になります。相談することを忘れずに、生前贈与したい旨を伝えたうえで早めの手続きをはじめましょう。

2.手渡しなどの証拠が残らない贈与はNG

生前贈与をするにあたって気をつけたいのは、手渡しによる贈与はNGです。

生前贈与とみなされるには、きちんと通帳などの記録や、不動産、骨董品などの所有者が変わったことを証明することが重要です。

手渡しなど記録に残らない状態で、贈与することは最悪の場合脱税につながってしまいます。

だからこそ、後ほど脱税の疑いをかけられてしまい、財産を受け取った相手が追徴課税の支払いが発生しないよう注意しましょう。

3.贈与契約書を作成する

贈与契約書を作成することも、安全に贈与するうえで大切なポイントです。贈与契約書とは、贈与契約を証明するための書類です。

口頭での同意のみでも贈与は成立しますが、契約内容をはっきりと証明できるものとして、贈与契約書を作成することをおすすめします。

のちのトラブル防止になり、税務調査の際にも贈与した金額、物などを正確に証明できる安心感があります。

4.贈与税を計算する

生前贈与は年間1人あたり110万円まで非課税です。それ以上の価格は相続税が発生するため、できるだけ贈与税が発生しない範囲で計算しながら、贈与を行いましょう。

たとえば金であれば、500gなどの大きなインゴットのままでは、数100万円の贈与となってしまいます。

そのため、100gや50gなどに分割すると、数年かけて贈与することで節税につながるのです。

5.将来値上がりしそうな財産から贈与する

わたしたい財産が複数あるのなら、将来値上がりしそうなものから先に渡しましょう。

流動性がある株式や貴金属は、特に数年で価値が上昇することがあります。だからこそ、同じ物でも価値が上昇していると、少ない贈与でも相続税がかかってしまう可能性があります。

将来値上がりしそうな財産は何か、贈与したいものをリストアップして、どれから生前贈与するか決めましょう。

まとめ

生前贈与は終活の1つとして、早い段階から進めておきたい相続です。

特に生前贈与は早めに、自分の意思でわたしたい相手に贈与できる安心感があります。また、相続税の節税にもつながるため、生前贈与の手続きを進めてみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
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