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墓地の購入には決められた期間があるって本当?

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「元気なうちからお墓の話をするなんて縁起でもない」とのご意見もありますが、包括あんしん協会がお届けするコラムを読んで下さっている方々は、なるべく早くから終活に取り組むことに対して肯定的な考えをお持ちのことと思います。そこで今回は、終活の一環で墓地を申し込む際に気をつけたいポイントと手順について、墓地の特徴ごとにご紹介いたします。

 

たとえば「墓地の購入には決められた期間があるって本当?」など、墓地に関する意外に知られていない疑問について、確認していきましょう。

 

墓地を申し込む際、事前にチェックしたい条件

 

公営墓地を希望する場合は申し込み期間を要チェック

まずは、申し込み期間に特徴がある公営墓地についてご紹介します。この公営墓地の場合は、あらかじめ購入のタイミングに気をつけたいところです。なぜなら公営墓地の購入は募集期間が予め決まっている場合が多いからです。決まった応募期間に申込みしないと、次回の申込期間まで応募を待つことになってしまいます。

 

そもそも公営墓地とは、都道府県や市町村などが管理・運営する墓地のことを表します。また、自治体から委託された財団法人などが管理・運営を行なっている場合もございます。

よって、民間が経営する霊園と比較して、倒産や閉鎖などの危険性は少ないともいわれています。一般的には民間霊園よりも公営霊地の方が使用料や管理料が安くなる傾向があり、宗派・墓石を注文する石材屋さんの縛りがないことも選ばれる理由の一つです。

 

一方で公営墓地の場合、申込みには、定められた条件があることが一般的です。

 

公営墓地に設けられている申し込み条件の例
・墓地を管理する市区町村に何年以上、居住していること
・何年以内に遺骨を埋葬すること
・何年以内に墓石を建てること

 

このように墓地ごとの条件が決まっている場合があるため、あらかじめ条件に添えるか確認しておきましょう。なお、大きなお墓の下で複数の遺骨をまとめて埋葬する合同墓の場合には、生前の申込みができない霊園もしばしばございます。自身やご家族が希望するお墓について、条件を満たすことができるか事前に調べておくことが重要です。

 

公営墓地を申し込む流れ

公園墓地を申し込む場合は、下記のような流れで申し込みを行います。

1)募集条件を確認する
2)霊園を事前に見学する
3)募集期間中に申込む
4)抽選が行われる
5)当選後、契約を進める
6)必要に応じて墓石の注文、管理料の支払い、納骨へ進む

 

人気がある墓地、古くから継続して運営されている墓地では、新規募集の数が少ないため、上記の通り抽選が行われることが一般的です。申し込めば必ず購入できるわけではありませんので、このような墓地を希望する場合は「落選した場合、どうするか」を併せて考えておきたいところです◎

 

時間がない場合は、申し込みをすれば確実に購入できる、寺院の墓地や民間墓地を選ぶと良いでしょう。

 

寺院墓地、法人墓地、民間墓地を申し込む流れ

 

寺院や民間が運営する墓地の場合は、下記のような流れで申し込みを行います。

 

1)資料請求、または霊園見学の申し込み
2)見学や説明会へ出向く

3)決定した霊園へ使用を申し込む
4)石材店と契約をする(石材を使用しない場合は不要)
5)永代使用料、管理料を支払う
6)墓所使用許諾証を発行してもらう
7)墓石の建立、納骨へ

 

墓地を申し込まず散骨を希望する場合

 

ご存知の通り、徐々に希望者が増えつつある散骨についても、遺骨を託された方が自由な場所に散骨してもよいルールではありません。遺骨を扱うために必要な書類を届け出た上で散骨を行う必要がございます。揃えるべき書類の準備なども含めて、散骨に対応している正式な業者へ問い合わせると、手続きを一貫してサポートしてもらえるため安心と言えるでしょう。

 

主な散骨申し込みの例
1)散骨方法を決定し、専門業者へ相談する
2)散骨の際に使用する交通手段(船やヘリコプターなど)の空き状況確認

3)日時決定、契約
4)料金の支払い

5)散骨の実施
6)散骨証明書の発行

 

上記の通り、散骨を実施した際にはほとんどの場合「ここで散骨を行った」と記録付ける証明書が発行されます。ただし、この散骨証明書とは公的な書類ではないため、役所に提出する必要はありません。行政機関が発行する公的な証明書ではないものの、散骨証明書には故人様が眠る海の場所が記録されています。一般的な法要でお寺やお墓に足を運ぶように、散骨を選択した遺族の方が節目ごとに年忌法要クルーズを利用して、散骨場所へ赴く行事も実施されています。後から故人が眠る海を訪ねる際の手がかりにもなりますので、散骨証明書は大切に保管しておきたい書類の一つです。

 

申し込んだ墓地は返却できるのか?

 

急な引越しなど事情により、申し込みしていた墓地を手放したい場合には、墓地ごとに様式が定められている「墓地使用許可証」と「返還届」に必要事項を記入した上で提出します。

 

そして墓地区画に墓石を建立していない場合、霊園を管理する管理人に返還届が受理された段階で墓地を返却することが可能です。そして、未使用の墓地を返還するだけならば墓石の撤去費用、開眼供養なども不要のため、一般的には返却費用が発生することはありません

 

ただし「契約に係る事務手数料など、墓地を未使用でも返却の際に契約金の一部を返却しかねる」などの契約条件が定められている場合もありますので、予め確認しておくことが望ましいでしょう。

 

さいごに

 

今回ご紹介したように、墓地の申し込みとは特別に難しい工程がある手続きではありません。しかし、公営墓地のように募集期間が決まっていたり、何年以内に墓石を建てる必要があるなどと、墓地ごとに取り決めがある場合もございます。おひとりさま終活の場合においても、ご自身の死後に墓地へ納骨までの手続きを進めてもらう代理人の方と共に、墓地ごとの条件を詳しく確認しておきましょう。

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
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