お金 老後 親の終活 認知症

要介護者の税金控除をうまく活用しよう!医療費控除・扶養控除とは?

更新日:

要介護認定を受けている方には、医療費控除や障がい者控除を活用する方法があります。

介護費用は毎月の負担になり、親の収入や年金だけではまかなえないとお悩みの方も多く、子供たちの生活にも影響が出るケースが問題視されています。

経済的に親と共倒れになってしまわないよう、要介護者が利用できる税金控除をうまく活用していきましょう。たとえば毎日介護で使っているオムツ代や、介護施設の利用など、さまざまなものが税金控除の対象になります。

毎年の確定申告をすることで、年間で支払った金額のうち数パーセントが控除として返ってくる可能性があるのです。この記事では要介護者が受けられる税金控除の対象となるものをご紹介します。

医療費控除の対象になるもの

要介護者の税金控除の対象となるものは、日頃から利用している医療サービスや介護サービス、オムツ代といった介護に関わる項目の一部です。

医療費控除はすべての医療費ではなく、介護にまつわる特定のサービスや看護などが対象になります。まずは医療費控除の代表的な対象をご紹介します。

リハビリ・訪問介護などの医療サービス

訪問介護や訪問リハビリテーション、訪問看護などは、医療費控除の対象となる居宅サービスに該当します。
ほかにも、訪問入浴介護や、通所介護、ショートステイなど、居宅サービスとともに利用する場合のみ、医療費控除の対象となるものも多数存在します。

施設入所費用

医療費控除の対象になる介護サービスには、医療系施設と福祉系施設があります。
たとえば介護老人保健施設、介護医療院の利用、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設を利用した際の、介護費、食費、居住費の半額は医療費控除の対象になります。

その代わりに日常的にかかる生活費として、衣類代や美容代など食費以外にかかる費用は基本的に医療費控除の対象外です。

また、施設の特別室の利用など、サービス費用に該当する項目は医療費控除に含まれないため注意しましょう。

オムツ代

居宅サービスなどで、オムツを使用した場合のオムツ代は、「おむつ使用証明書」があると、医療費控除の対象になります。

オムツ代を医療費控除にする場合、2年目以降は「おむつ使用証明書」のほかに、介護保険法に基づく主治医意見書の写しがあると、引き続き控除の対象になります。

扶養控除について

要介護認定を受けた親を扶養している場合は、扶養控除の対象となります。
扶養控除は親の年齢、同居の有無で金額が異なります。

特に親の年齢が70歳を超えている場合は「老人扶養親族」となり、控除金額が上がり、同居のしている状態は離れて暮らしている場合よりも控除額が大きいです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

引用:国税庁

 

障がい者控除について

障がい者控除は、市区町村に申請した際に認定を受けると、一定金額の控除を受けられる制度です。障がい者手帳がなくても、障がい者控除が受けられるケースもあるため、まずは市町村役場やケアマネージャーなど介護にまつわるプロに相談することをおすすめします。

対象となる控除は、次の通りです。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

引用:国税庁

障がい者手帳の交付を受けている方のほか、以下のように市長村長などの認定を受けている方は控除の対象になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

引用:国税庁

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

これらの控除は毎年申請をして、認定を受ける必要があります。要介護者の親と同居の必要はなく、扶養していることが控除の条件です。別居していた場合でも、療養費、生活費を負担しているのであれば、該当になります。

なお、確定申告は過去5年分の適用を受けられるため、今年度分だけでなく過去の申告によって税金控除を受けられるのです。すでに要介護の親を扶養している状態であっても、過去の所得税5年間分であれば遡って申告可能ですので、領収書など支払った記録が残っている対象の商品、サービスがあれば、確定申告することをおすすめします。

まとめ

要介護者の親を扶養している場合、さまざまな控除の対象となります。これは同居していなくても対象となるため、確定申告をすることで一部の介護にかかった費用が還ってくる可能性があります。

要介護者にまつわる控除やサービスは、自治体によっても異なり、医療費控除や障がい者控除、扶養控除だけに限らず、手厚い支援を受けられる可能性があります。住んでいる地域でどんなサービスや支援を受けられるのか、介護にまつわる控除や支援について調べてみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
あなたの心からの笑顔と実現力を引き出すライフナビゲーター。
お問い合わせ
セミナー案内
終活サービスのご案内

-お金, 老後, 親の終活, 認知症

Copyright© 包括あんしん協会 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.