「遺言書」と「エンディングノート」
終活について考える上で頻繁に登場する二つの単語で、どちらも「自分の意思を遺された人へ伝える資料」といった役割は共通しています。ところで、この終活のなかで頻繁に登場する遺言書とエンディングノートですが、それぞれについての正確な違いをご存知でしょうか?
エンディングノートと遺言書の違いとは?
1)法的効力があるのが遺言書
終活のなかで大切さが十分に認知されてきたエンディングノートですが、未だエンディングノートに法的な効力はありません。例えば相続についてエンディングノートに記していたとしても、遺言書がなければ希望は叶えられない可能性があるのです。
2)死後のことしか書けないのが遺言書
「遺言書には法的効力がある」といっても、遺言書が効力を発揮する分野は限定されています。遺言書が効力を発揮する分野は、「遺産相続」「子供の認知」など範囲が厳格に規定されているのです。
よって、例えば介護や医療など生前の希望を伝える事柄については遺言書に書き記して効力を持たせることはできません。
また生前の財産管理についても同じく遺言書で指定することはできません。
もしも生前の財産管理などについて誰かに託したい場合は遺言書とは別途「任意後見契約書」や「財産管理委任契約」を公正証書で作成しておけば、判断能力の欠如や身体的な不自由が認められた場合に効力を有しますが、あくまでもエンディングノートで公正証書の機能を代用することはできません。
3)形式が決まっているのが遺言書
自分の残したいテーマに沿って自由に書き込めるエンディングノートに対して、
遺言書は書式のルールが定められています。
遺言書といっても、作成手順によって
公証人に作成してもらって役場で保管してもらう「公正証書遺言」
自筆で手書きして任意の場所で保管する「自筆証書遺言」
の2種類に分類されますが、公証人に作成してもらう遺言書のみならず、自筆の遺言書においても法律で定められた要件と形式を満たしてなければ無効になる場合もあるのです。
エンディングノートと遺言書は両方備えて
遺言書とエンディングノートそれぞれの違いについて、ご理解いただけましたか?死後、法的なルールが発揮される分野は遺言書へ。生前の介護、医療の希望や法的なルールが定められていない希望についてはエンディングノートへ。
それぞれの特徴を理解して、エンディングノートと遺言書は両方つくって、希望が正しく伝わる備えを作りましょう。
また、遺言書に関しては判断能力がなくなった後に作られたと見なされた場合、その法的効力は失われてしまいます。エンディングノート、遺言書のいずれも判断能力が明瞭な早めのうちに備えつつ、状況に応じて更新する心づもりで取り組み始めてみてはいかがでしょうか?
投稿者プロフィール
-
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役
【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー
お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。
約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
あなたの心からの笑顔と実現力を引き出すライフナビゲーター。
最新の投稿
- 終活2024年5月3日物の整理 お気に入りの衣類をリメイクしよう
- おひとりさま2024年4月5日リングフィットだからこそ、自宅エクササイズが続く 理由3選 50代から始める健康習慣
- おひとりさま2024年3月15日調理家電「ホットクック」が シニア世帯にも おすすめな理由
- 相続2024年3月1日生前贈与とは?非課税の種類と生前贈与するときの注意点