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任意後見契約の活用例②身体機能低下時からの財産管理

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元気なうちに、自身の人生の最期に向けて準備する終活が注目されています。しかし、気を付けたいのは亡くなってしまうだけでなく、認知症で判断能力が低下し、ご自身の考えを周りに伝えられなくなる可能性です。

認知症で身の回りのことができなくなったり、お金の管理が困難になったりする場合に、役立つのが任意後見制度です。この記事では任意後見契約の活用例として、財産管理契約に関するメリットや具体的な委任例をご説明します。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、健康なうちに親族や信頼できる方を後見人として決め、財産や家のことなど、ご本人に代わって手続きする後見人を決める制度です。ご本人の意思で後見人をあらかじめ決めておき、判断能力低下や認知症になった時、任意後見監督人の監督のもと後見人が契約手続きや財産管理をしてもらいます。

任意後見制度により、ご本人の大切な財産を守り、介護施設入所費用に充てる為に不動産を売却する手続きなど、日常生活から重要な契約手続きまで、後見人が責任を持って実施します。任意後見制度では子どもや親戚などを選ぶことが多いですが、おひとりさまの場合はほかにも信頼できる知人や、任意後見事業を行なっている法人や団体などに依頼することも可能です。

任意後見制度の「財産管理」とは?

任意後見の項目の中には、財産管理があります。この財産管理とは何かをご説明します。

判断能力が低下しても大切な財産と生活を守れる

後見人に財産管理を任せることで、ご本人の認知症が進行しても詐欺や金銭トラブルに巻き込まれる心配がありません。そして意外かもしれませんが、後見人を設定せずに親族が預貯金の管理を任せている場合、実は親族による使い込みのトラブルが最も多いのが現状です。認知症ご本人の生活費さえ使いこまれてしまったケースもあります。任意後見人は任意後見監督人の監督下にあり、適切に財産が本人の為に使われているか、任せられた事務手続きなどを適正に進めているかチェックされます。

特に介護施設に入居したあとの年金の管理や、居住費の支払い、入院した場合の治療費支払い、ご本人の意思を尊重した希望に沿った生活の為の生活費の支払を行ってくれます。あらかじめ後見人を定めていなければ、法定後見人が付き最低限の生活が守られる程度の生活費用の支払いとなってしまうケースがあります。意思能力がしっかりしているうちに、任意後見人を決めておけ希望する生活の支払いも安心して任せられます。

認知症になったあとも、心豊かな生活を送れるように、ご自身に変わって財産を管理してもらえるのが、任意後見制度による財産管理のメリットです。

判断能力はあるが、身体機能の低下で財産管理が出来なくなった場合

任意後見制度は、判断脳力が低下した場合や認知症になった場合に財産管理を行います。しかし財産管理委任契約は、判断能力はあるが、病気、身体機能の障害、身体機能の低下などでも利用でき、当事者間の合意で内容も自由に決める事が出来ます。財産管理委任契約と任意後見契約を一つの契約書を作成しておくと、判断能力の低下や認知症になった場合は速やかに後見契約へ移行する事が出来ます。

 

財産管理等委任契約とは

財産管理等委任契約は、任意代理契約とも呼ばれる財産にまつわる当事者間の合意のみで効力が生まれる契約です。

財産管理委任契約が無い場合は、手続きごとに委任状を書く必要があり、体調によっては字を書く事が大変な時もあります。そして、手続き先によっては、委任状でも手続き出来ずご本人が直接行かなければ手続きが出来ない時もあります。

また、第三者に財産を使い込まれたりする心配がありません。

財産管理委任契約なら、状況に応じてすぐに金銭管理を委任する事ができます。また、金銭管理以外の療養看護についても委任する事が出来ます。療養看護とは、入院や施設入所などの手続きや介護申請など心身を保護ための事務手続きです。

定期的な支払いや収入の受け取り

毎月かかる家賃や光熱費、返済から収入の受け取りまで、支出と収入の両方を管理してもらえます。

たとえば年金の受け取りや、毎月の介護施設への支払い、家賃など、継続しなければ契約解除のリスクがある支払いも任せられます

金融機関の手続き

預貯金の入出金、振込、定期預金などの解約手続きも任せられます。

生命保険契約の解約や給付金請求の任せる事が出来ます。

財産管理委任契約の注意点

公正証書の作成や登記の手続きが不要な為、社会的信用が低い為、金融機関によっては手続きが出来ない場合もありますので、取引の金融機関に事前に確認しておきましょう。

任意後見と違い後見人が適正な仕事を行っているかをチェックする監督人がいない為、受任者に悪意があった場合は財産を使い込まれてしまうリスクがありますので、信頼できる人を選ぶことと、受任者へ情報開示や報告を定期的に求める財産管理監督人を決めておく方法もあります。

法定後見人には認められている「取消権」が、財産管理委任契約にはない事も注意点です。委任したご本人が詐欺被害にあった場合の契約のキャンセルができません。たとえば訪問販売などでうっかり商品の購入を契約してしまった場合、クーリングオフの期間を過ぎれば返品や返金手続きができないのです。

まとめ

任意後見制度に速やかに移行するように財産管理委任契約をセットする事によって、信頼できる方を自分で選び、希望に沿った財産の管理を依頼する事が可能となり、金銭的な不安の解消と心身の不安軽減につながります。

判断能力や体力が十分のうちに、心身機能の低下や認知症時の財産管理をどうするか早めに考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

大和泰子
大和泰子
一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役

【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー

家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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