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死後事務委任契約とは?主な事務内容と手続きの流れを解説

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死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬などの事務手続きを委任する契約です。
近年、少子高齢化と核家族化が進み、お子さんが遠方で暮らしている方や、独身のおひとり様が増えています。

その中で、死後の事務を行う方が誰もいない状況でも、死後の手続きを任せられるため、年々需要が高まっている契約です。
ご自身が亡くなった後に希望する葬儀や埋葬方法を叶えるため、死後事務委任契約を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事では死後事務委任契約の主な手続きの流れや必要なものなどをご紹介します。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなられた後の葬儀、納骨、お墓のこと、遺品整理などの手続きを第三者へ委任する契約です。
亡くなった後の諸々の手続きを任せる親族がいらっしゃらない方、家族が遠方にいるため頼みにくい方などが主に利用しています。

判断能力が衰えた場合に財産管理や、入院、介護施設への手続を任せる後見人制度がありますが、成年後後見制度や任意後見制度も、ご自身が亡くなるまでのサポートです。
亡くなった時点で契約は終了するため、お墓や葬儀のことは死後事務委任契約の締結が必要です。

死後事務の主な内容

死後事務の主な項目は次の通りです。

  • 医療費の支払いにまつわる事務
  • 家賃、地代、管理費などの支払い・解約手続き
  • 老人ホームの施設利用料の支払い
  • 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務手続き
  • 菩提寺や霊園の選定
  • 墓石建立に関する事務手続き
  • 永代供養に関する事務手続き
  • 相続財産管理人の選任申し込み手続き
  • 以上の各事務の費用の支払い
  • インターネットのSNS、ブログ、ホームページへの死亡告知から退会処理
  • 所持するパソコンの内部データの消去

亡くなった後に必要となる手続きのほとんどを死後事務委任契約で依頼できます。

入居していた老人ホーム、入院していた病院への医療費の支払いから、お住まいの家賃、解約手続きまで、亡くなった後の手続きを代行してもらえます。
さらに、葬式にまつわることも、葬儀会社への申し込みからお墓の選定、埋葬まで依頼できるため、ご自身の希望に沿ったエンディングを迎えられます。

近年ではインターネットで利用していたSNSやブログなどで、周囲の方々への死亡告知や退会処理などのデジタルデータの管理も承っているところもあります。

たとえば手紙や口頭で知人や家族に、「死後は永代供養墓に埋葬してほしい」と伝えていても、実際に亡くなった後、周りの環境や状況しだいでは必ず実行されるとは限りません。
しかし、死後事務は家族以外の専門家を受任者にするため、亡くなった後にきちんと効果を発揮します。

死後事務委任契約に必要なもの

死後事務委任契約のために、必要となる道具や費用は次の通りです。

  • 印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
  • 運転免許証・住民票などの身分証明書
  • 公正証書作成費用

身分証明書と、契約時の実印、印鑑証明書が必要ですので、契約を検討されている方は用意しましょう。
また、死後事務委任契約とは別に、生前のうちから、介護施設への入居手続きなどを代行する任意後見人制度を利用される方もいます。

こちらは認知症などで、判断能力が低下した際に、指定した後見人から財産管理や介護施設への手続きなどを行ってもらいます。
死後事務委任契約以外にも、生前から管理を依頼したい場合は、別途公正証書の作成が必要になるため、事前に確認しておきましょう。

死後事務委任契約の締結までの流れ

死後事務委任契約が締結するまでの主な流れをご紹介します。

1.委任内容の確認

最初に委任する具体的な内容を決めていきます。
亡くなったあとの各施設への未払い金の支払い、葬儀やお墓の手続きなど、やってほしいことをまとめましょう。

ただし、注意したいのは死後事務委任契約だけでは、財産継承に対応していません。
遺産相続の効力を発揮するには、遺言公正証書を作成する必要があります。
おひとり様やご家族が遠方で頼れない環境であれば、死後事務委任契約と遺言について、司法書士や行政書士などの第三者への依頼をおすすめいたします。

2.公正証書作成のための資料収集

公正証書作成のために、必要な書類を集めて、より具体的な契約内容を取り決めていきます。
亡くなったあとに連絡する方々への緊急連絡先リスト、埋葬を希望する墓地、解約が必要なサービスや、インターネット上のログインパスワードなど、まとめたい情報を収集していきましょう。

また、委任者への負担軽減のため、生前のうちに使っていないサービスの解約や、インターネットの会員サイトは退会手続きを進めることも重要です。

3.公証役場で公正証書を作成

ご自身がお住まいの最寄りの公証役場にて、委任者と受任者が同席のもとに、公正証書を作成します。
公正証書作成にかかる費用は、手数料11,000円と、正本謄本代3,000円程度です。
また、契約を締結するにあたって、行政書士や司法書士に相談した場合は、別途依頼料を支払います。
費用はそれぞれ異なりますが、平均5~15万円が相場です。

おわりに

死後事務委任契約は、亡くなった後に理想のエンディングのため、希望する手続きを第三者に依頼できる制度です。
これまでは死後の手続きと言えば、遺族が担当し、遺品整理なども全て任せることが一般的でした。

年々少子高齢化が進んでいる中、おひとり様で最期を迎える方は増えています。

そのような状況で、希望する葬儀やお墓の埋葬を叶えられる契約が死後事務委任契約です。
身寄りがいらっしゃらない方も、いつか訪れるエンディングに備えて死後事務委任契約を活用して、老後を安心してお過ごしください。

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
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