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【認知症に備える】任意後見人制度とは?必要性や手続きの流れを解説

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任意後見人は、健康なうちに将来の財産管理や身の回りを支援してもらう方を決める制度です。
今は健康に過ごしていても、いずれ認知症や脳梗塞などによる寝たきり、突発的な事故によって判断能力が低下するリスクは誰にでもあります。
任意後見人制度で後見人を依頼しておけば、いざという時に財産の管理や、病院との医療・入院の締結などの手続きを任せられます。

安心してシニアライフを満喫するために、任意後見人制度を検討してみてはいかがでしょうか?
この記事では任意後見人を選ぶメリット、必要な手続きをご紹介いたします。

任意後見人とは?

任意後見人はご本人の判断能力が衰えた際に、その後の生活の手続きを引き受けてもらう人物のことです。
デリケートな財産管理、病気治療のための入院の手続き、介護施設への契約締結などを依頼できます。

任意後見人は家族や親戚だけでなく、弁護士や司法書士、法人とも契約を結べます。
たとえばお子様が遠方で後見人の引き受けが困難な方、おひとり様で亡くなった後の手続きを任せる相手がいない場合なども任意後見人制度は利用できます。

任意後見人を選ぶメリット

  • 本人の判断能力が低下する前に契約者を選べる
  • 登記によって任意後見人の地位が公的に証明される
  • 任意後見人の働きが監督人によってチェックされる

任意後見人制度のメリットは、健康なうちに「誰に何を頼むか決めておく」ことで、万が一判断能力が衰えても、ご自身が希望する暮らし方を実現できることです。
たとえば「身体が不自由になったら〇〇施設への入所を希望する」と記したり、財産管理を任せたりと、今後の生活を左右する重要な契約や管理を依頼できます。

しかも、公正証書によって契約を締結するため、口約束や個人間での書面のやり取りとは異なります。
これまで認知症や病気によって判断能力が衰えた方の財産管理や、入院手続きは家族が行っていました。

近年は核家族化で家族が遠方にいたり、おひとりさまで身寄りがなかったりと、管理を任せる相手がいない方もいらっしゃいます。
そこで、公的に地位が証明される任意後見人制度の需要が高まっています。
任意後見人は実際に後見人となった際、その働きが監督人によってチェックされるため、安心して任せられる点も大きなメリットと言えるでしょう。

任意後見人の手続きの流れ

任意後見人制度は、公的な手続きを踏みます。
手続きの主な流れをご紹介いたしますので、制度の利用を検討している方はぜひチェックしてみてください。

1.任意後見受任者を選ぶ

最初に任意後見人となる受任者を選びましょう。
家族や親戚、知人、友人、弁護士などにも依頼できます。
また、複数人を指定できるため、1人に後見人ができない事情ができても安心です。

以下の該当人物は任意後見人になれないため注意しましょう。

  • 未成年者
  • 行方不明者
  • 本人に対して控訴している、した者およびその配偶者・直系血族
  • 破産者
  • 不正行為・不行跡があり任務に適していないと見なされた人物

2.契約内容を決める

次に任意後見人にしてもらいたいことをくわしく決めていきます。

  • 介護施設の入所手続き
  • 病気治療の承諾手続き
  • 財産管理

このような事柄について手続きの代行を依頼できます。
ちなみに食事を作ったり身の回りの世話をしたりする家事手伝いや、介護行為は任意後見契約の範囲外です。

これらのお世話をお願いしたい場合は、別途準委任契約を結ぶ必要があります。
あくまでも財産管理や手続きが中心であると覚えておきましょう。

ただし、任意後見人制度はご自身が亡くなった時点で契約終了となります。
葬儀費用などの死後の事務は、死後事務委任契約の締結が必要です。
任意後見人制度のみでは依頼できない事柄もあるため、その際はほかにどのような契約を締結すればいいのか、弁護人や司法書士の方に相談してみましょう。

3.公正証書で契約を締結する

依頼内容が固まったら、公正証書を作成します。
公正証書はご本人がお住まいの公証役場に、後見受任者と一緒に趣いて作成手続きを進めていきます。
事情により直接出向けないときは、自宅まで公証人に出張してもらうことも可能ですので安心してください。

公正証書は公証役場の公証人が作成してはじめて、公的な契約として認められます。
公正証書作成費用は次の通りです。

  • 基本手数料…11,000円
  • 登記嘱託手数料…1,400円
  • 印紙代…2,600円
  • そのほか雑費

司法書士などに相談して、公正証書の作成を行う場合は、別途報酬として5~15万円を支払います。
こちらは司法書士事務所によって異なるため、契約の際に確認しておきましょう。

4.判断能力が低下したら選任を申し立てる

ご本人に判断能力の低下があると判断されれば任意後見人が、締結した条件のもと手続きを進めていきます。
任意後見は健康時に締結するため、契約からかなりの年数が経ってから始まることが多いです。

そのため、判断能力が衰えたとみなされれば、任意後見人が契約内容どおりに仕事をしているか監督する、「任意後見監督人」の選任申し立てが行われます。
この任意後見監督人の申し立ては、ご本人か配偶者、四親等内の親族、任意後見人のみ可能です。
公正証書に監督人候補者を記載できますが、その時の状況を判断して家庭裁判所が決定しますので、希望通りの人物が任意後見監督人になるとは限りません。

任意後見制度は解任・辞任できる?

任意後見制度の解任や辞任は、任意後見監督人を選任する前後で手続きが異なります。

選任する前…本人、任意後見受任者の手続でいつでも契約解除ができる(公証人の認証が必要)
選任した後…正当な事由がある場合に限る。家庭裁判所の許可が必要。

任意後見監督人が選定される前であれば、契約内容の変更や解任はいつでも行えます。
しかし、任意後見監督人が選ばれたあとは、契約解除するべき正当な理由が必要です。

また、任意後見制度は、ご本人または任意後見人が死亡や破産した時点で終了する契約です。

おわりに

任意後見制度は、ご本人が元気なうちに、後ほど判断能力が衰えた時に備えておくための公的な契約です。
人生の後半をどう生きていたいか希望を叶えるサポートとなる制度です。
将来、老後を安心して迎えるための終活の一環として、検討してみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
あなたの心からの笑顔と実現力を引き出すライフナビゲーター。
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