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「夫婦の資産はどうなる?」50代から考える、終活と離婚

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セカンドライフを考えるにあたって、たびたび話題に上がる「熟年離婚」。
他の記事でお伝えした内容と重複しますが、まずは熟年離婚の件数を数字で観察してみましょう。

近年の離婚動向について

離婚について令和3年の件数で見てみると、

年間婚姻件数は501,116 組
年間離婚件数は184,386組

離婚件数を婚姻件数で割ると36.8%となり、およそ3組に1組の夫婦が離婚に至っている割合となっています。(令和3年人口動態統計月報年計の概況より)

熟年離婚の件数に注目すると?

明確な定義があるわけではありませんが、一般的な傾向として婚姻期間20年以上の夫婦が離婚することは「熟年離婚」と呼ばれています。

そして、先ほどご紹介した令和3年時点での離婚に関する調査結果によると、熟年離婚に着目した場合はその割合が21.1%

同じ内容の調査について過去の結果を遡ってみると、

昭和60年での熟年離婚の割合は12.3%
平成17年には熟年離婚の割合は15.4%
令和3年には熟年離婚の割合は21.1%

このような近況が報告されています。

離婚前に知っておきたいお金のこと

統計結果を見ても、おそらく皆さんの身の回りの感覚から推測しても、婚姻件数に対して熟年離婚の割合は増加傾向にあることが明らかです。

一方で「離婚したいけど、金銭的な不安が拭えないから切り出せない・・・」と悩む方がいる状況は、令和の時代においても解消されておりません。ここからは、離婚に伴って夫婦の資産がどのように扱われるか、考えていきましょう。

 

財産分与にまつわる3つのルール

離婚に伴う財産分与に関しては、このような3つのルールがあることをまずはご承知おきください。

①財産分与は、”半分こ”が原則
②離婚原因を作った場合の影響は”慰謝料”の部分に反映
③分割対象になるのは、婚姻後に二人で築いた財産

 

夫婦の財産分与は、このような原則となっています。

例えば「夫の浮気が離婚原因の場合、財産は妻が多く貰える」と思われるかもしれませんが、実はこちらは少し間違った認識です。

夫婦共有の資産を分ける際には、離婚事由の責任の比重によって、金額(財産)の大小が決まるわけではないのです。

3つのルールに記したとおり、離婚につながる事由を作った場合は「慰謝料」の形で、離婚について有責の配偶者に対して損害賠償として請求する形式となります。

慰謝料に対して、財産分与は、夫婦共同で築いた財産の清算という意味を持つものです。よって、結婚前にそれぞれが築いていた貯金、どちらかが相続した財産などは離婚時の分割の対象外です。

 

財産分与の手順

夫婦で財産分与の話し合いをする際は、

下記のような流れで進めることとなります。

1)夫婦の全ての財産をリストアップ
2)各財産の価値及び総額を算出
3)分与の割合を決める
4)分与方法(支払いの方法や時期など)を決める
5)離婚協議書に話し合いの結果を残す

離婚協議書とは、夫婦の間で離婚する条件を整理して確認する合意書のことを指します。なお、離婚協議書とは別途、公正証書の形式で支払いに関する記録を作成してもらう方が執行に関する効力を持つため確実でしょう。

 

財産分与のトラブルを避けるコツ

財産分与の結果が決まるまでに相手が財産を隠したり、勝手に処分してしまうケースも珍しくありません。財産分与の請求には2年以内の期限があるため、後から隠し財産が発覚したとしても期限外であれば請求することができず、本来受け取れる財産がもらえなかったケースもあるようです。

このような事態を避けるため、

 

・調停前の仮処分
・審判前の保全処分
・民事保全手続き(仮差押え)

と勝手な財産の処分を防ぐ方法があるものの、どれも手続きが専門的で、素人には難易度が高いものです。

 

そして、そもそもご想像の通り、離婚の当事者同士で円満に財産分与について話し合うことは大変困難を伴うものでもあるでしょう。よって、離婚の選択肢が有力候補となった時点で、やはり専門家かつ第三者である弁護士に相談することが現実的な選択肢です。

 

セカンドライフを考えたとき、離婚が視野に入った時点で、お金や法律の専門家にまず相談してみて、一人で抱え込まず前向きな”終活離婚”の段取りを進めるサポートを受けましょう。

 

参考書籍

今回の内容をご紹介するにあたって、こちらの本を参考にしています。
Kindleのunlimited(月額の定額サービス)でも読めますので、著者の体験談とともに詳しく知りたい方は、参考にしてみてくださいね。
参考書籍:アラフィフから離婚してもお金に困らないために 知っておくべき 3つのこと (鳴海出版)

投稿者プロフィール

土屋福美子
土屋福美子
一般社団法人 包括あんしん協会理事
株式会社 WISHLANE 取締役

【資格】
ファイナンシャルプランナー
終活アドバイザー
高齢者住まいアドバイザー
デジタル遺品アドバイザー

お金だけでは解決できない想いを叶え、生きた証を後世へ橋渡しするためのあなた人生のスパイスとして一生涯サポートしています。

約5000人の保険コンサルティング実務経験から
「お金、心、身体」のトータルサポートが必然。
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