遺言書には複数の種類があることを知っていますか?遺言書は正しい知識のもと、作成しないとせっかくの遺言書が無効になってしまうことがあります。
遺言書の種類を知ったうえで、目的に合わせた選び方をご紹介します。これから遺言書を作成しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書の主な種類
遺言書には主に次の3つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
これを普通方式遺言と呼び、特別方式遺言という特殊な遺言書も存在します。
基本的には、普通方式遺言を使って作成するため、この3つの中から適したものを選びましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言書本文を書く方式です。
大半の遺言書はこの自筆証書遺言で、紙とボールペン、印鑑があれば今すぐ作成できます。
遺言書の財産目録は自筆しても良いですが、多数の財産を分配する場合は詳細な財産目録をパソコンで作成してプリントしたものをセットにしても問題ありません。
自筆証書遺言は手軽に作成できるうえ、費用がほとんどかからないことが魅力。しかし、紙やノートに残すことから紛失や発見されないリスクがあります。
また、改ざんや隠ぺいといった可能性もあるため、開封は家庭裁判所で行う必要もあり注意が必要です。
法務局で預かってもらう遺言書保管制度を利用していない場合は、後に検認が必要になることも自筆証書遺言の注意点です。
公正証書遺言
公正証書は公証人が作成する遺言書です。公証人が関与しているため、自筆証書遺言と比較して無効になりづらいところがメリットです。
作った遺言書は公正役場で原本を保管するため、紛失のリスクが低いところも魅力です。
また、公正証書遺言は遺言加算という手数料が発生します。
これは相続する遺産の金額によって変わりますので、資産額の手数料がいくらかかるのか確認が必要です。
公正証書の作成には立ち合う証人が2名必要です。特別な資格はありませんが、未成年や推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族は証人になれません。
つまり、血のつながりがない第三者の成人が理想です。もし証人が見つけられない際は、公証役場に紹介料を支払うと紹介してもらうことも可能です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公正役場で遺言の存在だけを認証してもらえます。遺言書の記載内容は公開しないで、遺言書がある事実だけを明確にすることが目的です。
しかし、誰にも遺言の内容を知られず、遺言書があることも把握されない可能性があるため、発見されないリスクや紛失の可能性が高いという注意点があります。それゆえ現在の遺言書は、公正証書遺言、自筆証書遺言を選ぶ方がほとんどです。
無効になる遺言書とは?
自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれに、無効になってしまう可能性がある遺言書があります。
次の点に注意して、きちんと効力がある遺言書を作成しましょう。
押印や日付がない
自筆証書遺言では、押印、日付、氏名の記載が必須です。
必ず自筆で作成したうえ、誰が書いた遺言書なのかわかるように日付と押印、名前を忘れずに書いておきましょう。
本人以外が書いたもの
基本的に遺言書は本人が作成する必要があります。
公正証書遺言はご本人と証人2名以上が公証役場へ行く必要があるものの、遺言書に記す内容はご本人が口述して、公証人に伝える必要があります。また、自筆証書遺言は代筆をお願いしてしまうと、内容は希望通りでも効力はなくなってしまいます。
遺言書を残したいのであれば、自筆する体力と判断力があるうちに作成を進めましょう。
相続財産が不明確
遺産の相続に関する記載内容には「誰に何をどれくらい」遺すのか、明確にする必要があります。もし自筆では書ききれないほど、多くの方々に遺産を分配する場合は、パソコンでデータ化してプリントする形でも問題ありません。
誰が見ても明確に、どれくらいの遺産を譲るのかわかりやすくまとめておきましょう。また、1つの財産を複数人で共有するような内容は、トラブルの原因になるためできるだけ避けることがポイントです。
後ほど財産状況が大きく変わったり、相続人の数が増減したりした際は、遺言書を速やかに書き換える必要があります。遺言書の遺産相続にまつわる記載方法がわからないときは、公正証書遺言によって公証人による記述をしてもらうか、遺言書作成にまつわるセミナーに参加するなど、正しい書き方を学ぶことをおすすめします。
共同で書いた
遺言書はどんな理由であれ、ほかの人と一緒に書いたものは無効になります。あくまでも遺言書はご本人の財産や、葬儀、お墓のことなど、希望を記しておくための書類です。
ほかの人と一緒に書いたものは無効になるため、必ず1人で自書証書遺言を作るか、公正証書遺言で公証人から記述してもらう方法をとりましょう。
遺言書保管制度を活用しよう
遺言書は紛失や隠ぺいのリスクがあります。そのため、自筆証書遺言を保管する法務省の制度を活用しましょう。
自筆証書遺言制度は、法務省で保管した自筆証書遺言を遺言者が亡くなったあとに、相続人が交付や閲覧請求できる制度のこと。執筆者が亡くなってから、ご遺族の閲覧が可能になります。そのため、相続開始までほかの相続人の手にわたる心配がなく、隠ぺいや紛失のリスクをなくせます。
利用には予約のほか、遺言書の保管申請1件につき3,900円の手数料がかかります。また、閲覧の請求にも1,400~1,700円の手数料がかかるため、あらかじめ家族に遺言書補完制度を利用していると伝えておくと安心です。
まとめ
遺言書の作成は遺族の負担を減らし、自分の希望や想いを最期まで遺せる大切なものです。しかし、書き方を間違えてしまうと、せっかくの遺言書の効力がなくなる可能性があり、作成や保管には十分な注意が必要です。
法的に有効な形で遺すためにも、正しい遺言書を作成するため、相続に関するプロに相談することも
大切です。税理士や公証人への相談や、遺言書の作成セミナーを活用するなどして、正しい遺言書の作成を進めていきましょう。
投稿者プロフィール
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一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役
【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー
家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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