遺言書

【ひとり親に欠かせない遺言書のお話(前篇)】

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“終活”という言葉も、最近ではすいぶん根付いてきたように思います。

聞くところによると、2009年に週刊朝日によって生み出された造語なのだそうですね。

 

それ以前から、今で言う“終活”にまつわる様々な事柄に対して情報発信に携わって参りましたが、“遺言”や“相続”といった言葉に対しては

「縁起でもないよ~」

「まだそんな歳じゃないわ!」

あるいは

「うちには財産なんてないから」

といった反応が返ってきたものです。

 

縁起でもない!と言いたい気持ちはわからないではありませんが、

いつの日かこの世を旅立つことは、誰にも必ず訪れる定めであることを私たちは知っています。

 

では、まだ“そんな歳”じゃないことは?

そんなに“財産”なんかないことは?

本当に「自分には関係ない」と言い切れる根拠になるのでしょうか?

 

若くても、財産なんかなくても、終活はすべての人のもの。

わたしはそんな風に思っています。

その一つの例え話として、

未成年のお子さんを養育する“ひとり親”には遺言書が欠かせないことについて

お話しさせていただきますね。

 

ひとり親世帯・・・いわゆる母子家庭や父子家庭のことですね。

離婚だったり死別だったり、あるいは未婚の母だったり

そうなった理由は様々であるものの、共通しているのは

ひとり親家庭の子どもには、親権者が1人しかいないことです。

 

通常でしたら子どもの親権は両親が共同で持ちますので

夫婦のどちらかに万一のときは、残った一人が引き続き子どもを保護します。

 

では、たった一人で親権を担当する ひとり親世帯において、

もし、その“たった一人の親権者”が亡くなってしまったら・・・

その後はどうなってしまうのでしょうか?

 

子どものもう一人の実親(元配偶者/生別の場合)が交代で親権者になる?

それとも、子どもの祖父母や兄弟姉妹が親に代わって養育する?

正解は・・・ケースバイケースです。

 

身内などの請求によって

誰かが家庭裁判所から『未成年後見人』に選任された場合には

その人が新しい保護者として子どもを養育してくれることになるでしょうし、

子どものもう一人の実親である元配偶者が

家庭裁判所に『親権変更の申立』を行って、それが認められた場合には、

元配偶者が子どもを引き取ることになるでしょう。

あるいは、上の両者が互いに養育を主張し、争うことになるかも知れません。

いずれにせよ、家庭裁判所は

「子どもにとってどうするのが一番良いか」という観点で判断を行います。

ちなみに、実親だからと言って元配偶者に自動的に親権が移ることはありません。

 

「後々は誰かが保護者になってくれるなら安心ね」

あなたは、そんな風に思いますか?・・・本当に?

 

このお話し、もう少し続きがあるのですが

長くなってしまいそうなので今回はこの辺で。

来週の後篇をお楽しみに♪

 

佐藤名ゝ美

投稿者プロフィール

大和泰子
大和泰子
一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役

【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー

家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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