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任意後見契約の活用例①認知症の親の不動産売買契約ができるようになる。

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「認知症の親が介護施設に入居することになったものの、子供が自宅を売却する手続きが出来ない」
「売却も賃貸もできずに自宅をそのまま放置している」

このような、親の不動産にまつわる悩みを抱えている方が増えています。

不動産売買は名義人本人の判断による契約となり、家族の意向で気軽に手続きできません。

つまり親が認知症で介護施設に入所している状態でも、子どもが売買契約を結べないのです。そこで役に立つのが、任意後見契約です。

この記事では、任意後見契約の活用例として、親の不動産売買について解説します。

認知症の親が所有する不動産は家族が売買できない?

不動産の売買を成立させるには、売主が売却する考えと買主が支払うとの意思表示の両方が必要です。

不動産のような大きな売買は、法律上お互いの判断能力があることが必要とされます。そのため、認知症が進行していると親が、不動産を手放すと判断してはっきりと意思表示して契約することが困難となります。

任意後見契約書は、公証役場で公正証書を作成する必要があり、ご本人の意思能力がある時にしか契約書を作成できません。元気なうちに早めに作成しておくことをおすすめします。

子どもが親の不動産を売買できないトラブルに注意

不動産の売買契約を締結する時点で、売主が認知症であれば不動産売却はできないのです。

この状況から、介護施設に入居したあとに子どもが親の持ち家を売却したり、アパートの契約を解除したりできないトラブルが起きています。

ただし認知症の方に変わって後見人が手続きなどを担当する、法定後見制度があります。

法定後見制度はご本人の判断能力が衰えてから後見人を決めるため、売却までには長期間かかるデメリットがあるのです。

任意後見人なら不動産売却契約・名義変更できる

親が介護施設に入所する費用を捻出する為に、自宅を売却して費用に充てる場合、もし認知症を発症して判断能力が低下しても、任意後見人を決めていれば不動産の売却、財産の管理を任せられます。

任意後見人制度とは何か、法定後見契約との違いをご説明します。

任意後見制度とは?

判断能力が不十分な売主の不動産を売却するには、次の2つの方法があります。

  • 法定後見制度
  • 任意後見制度

法定後見制度は、認知症になったあと家庭裁判所により、後見人を選出しますので、家族でも後見人になれない事がほとんどです。

一方任意後見契約は、ご本人の判断能力がまだしっかりしている間に、家族や親族など信頼できる人をご本人が選び決めておく事が出来ます。

判断能力が不十分になった後は、後見人を付けなければ不動産の売買契約が出来ないため、判断能力があるうちに任意後見契約書を作っていなければ法定後見の後見人にお願いする事になります。

任意後見契約と法定後見契約の違い

法定後見契約は、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、後見人を選任する仕組みです。後見人はご本人の財産管理や事務手続きを行い、家庭裁判所に定期的な報告が義務付けられています。

ただし、ご本人の利益にならないと判断されてしまえば、不動産の売却の権利自体が得られないケースもあるのです。

法定後見の場合は、後見人を選べませんが、任意後見制度はご本人の意思で相手を選べ、どのような権利を与えるか細かく取り決められます。

法定後見人の場合は、認知症を発症したあとに、ご本人の判断能力だけでは困難な契約や不都合に対して、代理する人を選ぶための制度です。

後見人という立場は同じでも、任意後見契約なら、ご家族や信頼できる人に委任する事で、ご本人の意向や希望を汲んだ対応をしてもらえます。またペットを飼っている場合や、ご本人の意思の尊重や生活状況を踏まえた療養看護の契約や判断をお願いしたい場合は、あらかじめ任意後見人の契約を締結するという方が増えてきています。

任意後見で不動産を売却するときのチェックポイント

任意後見で不動産を売却する事を考えている場合は、手続きを後見人にスムーズに任せられるために、決めておきたいポイントがあります。

不動産売却に関する任意後見のポイントを見ていきましょう。

代理権目録に不動産処分を記載する

任意後見制度では。代理権目録という「どのような代理権を与えるか」を記す書類を作成します。
財産の管理や保存、金融機関との取引といった金銭的な部分から、生活費の送金や住民票などの必要書類の請求などの生活において欠かせないものを代理権にできます。

この代理権目録に、不動産処分や売却に関する詳細な記載をしましょう。
売却のほかにもたとえば賃貸であれば、「借家、借地の締結、変更、解除」などの契約と解約、さらに住居の修繕などの維持管理も項目に加えられます。

任意後見監督人に相談しながら進める

任意後見人が適正な仕事をしているかをチェックする、任意後見監督人がいます。監督人がきちんと任意後見人が代理権をもとに、必要な手続きを行っているか、被後見人が不利益を被っていないかなどを確認します。

不動産売却などの大きな代理権を行使する際は、監督人に相談しながら進めていくことになります。自己判断せずに監督人の判断を仰ぐことで、売却に関するトラブル防止につながります。

登記事項証明書を用意する

登記とは不動産権利の保有を証明するものです。登記事項証明書は、コンピュータでデータを管理しており、オンラインでも交付請求ができます。そのため手軽に、不動産の所有状況を事前に把握できます。親族が将来不動産の売却手続きをする際に役立つ情報になるため、後見人のためにも早めに用意しておきましょう。

まとめ

任意後見契約は、万が一の認知症や判断能力の低下に備えて、ご本人を守り、そして親族や周囲に迷惑をかけないための終活の1つです。認知症が進行してしまうと、子どもたちの判断だけでは不動産手続きが出来ず、売却も賃貸の解約もできません。

またおひとりさまの場合も同様で、ご本人の為に不動産の売却や活用をするためには、あらかじめ信頼のおける相手を後見人に決めておくと安心です。

認知症による不動産トラブルを防ぐためにも、任意後見契約を考えてみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

大和泰子
大和泰子
一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役

【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー

家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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