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法定後見制度と任意後見制度はどう違う?決めるタイミングや権限を解説

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年齢を重ねるほど、病気やケガによる不安を感じる方は少なくありません。認知症や判断能力の低下、意思能力の低下などの理由で、金銭的な管理や契約締結がむずかしくなるケースが増えます。

生前のうちから万が一に備えて利用できる制度が、成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、それぞれ契約するタイミングなどに違いがあります。

この記事では、法定後見制度と任意後見制度の特徴と、違いをご説明しますので、ぜひ参考になさってください。

法定後見制度とは?

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)とは、家庭裁判所が成年後見人などを選任して、法律で定められた範囲内の権限を後見人に与えるシステムです。

任意後見制度はご本人が健康なうちに後見人を選びますが、法定後見制度はその反対で判断能力が不十分になったと判断されてから決められる点が異なります。
さらに法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つに分けられます。

後見…判断能力が欠けている状態の方。財産に関するすべての法律行為が代理権の範囲。
保佐…判断能力が著しく不十分な方。申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」が代理権の範囲。
補助…判断能力が不十分な方。代理権の範囲は保佐と同様。

後見制度は、常に判断能力が欠けている状態の方が対象です。財産に関する法律行為の代理権が与えられます。
金銭的な管理や、施設への入居手続き、入院費の支払いなど、契約者ご本人の代わりに財産を取り扱います。
また保佐や補助は、後見よりもやや判断能力があると判断された状態です。
代理権の範囲は、家庭裁判所が認める「特定の法律行為」のみで、ご本人の同意が必要になります。

任意後見制度とは?

任意後見制度は、ご本人が望む任意後見人や権限を決める成年後見制度です。
ご本人が健康で、十分な判断能力がある時に、あらかじめ後見人や将来委任する事務内容などを定めておける制度です。

実際に、認知症等でご本人の判断能力が低下後には、任意後見監督人の監督のをもとに任意後見人が契約行為や事務手続きなどをご本人に変わって行います。

任意後見人となる方は、ご本人の判断能力が低下した際に、速やかに任意後見監督選任の申し立てを行います。

この任意後見監督人は、任意後見人が契約内容にそって、適正な仕事をしているか監督する立場です。

財産目録などを提出させる権限があり、不当な財産の使用などを防止し、問題があれば家庭裁判所に報告するなどの役割を担っています。

任意後見監督人は、ご本人の親族ではなく弁護士や司法書士、福祉に関わる専門職や法人などが選ばれます。たとえば任意後見人がご本人からみて長男に当たる場合、任意後見監督人は弁護士などが担当することが一般的です。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度の違いを項目ごとに見ていきましょう。

自分で後見人を決められるか

法定後見制度…ご本人の判断能力が衰えてから家庭裁判所が決定する
任意後見制度…ご本人が判断能力のあるうちに誰を後見人にするか自分で決定する

任意後見制度は、任意でご本人が後見人を決められる制度ですので、子供や親族などに託す事が出来ます。法定後見制度は、ご本人の判断能力が衰えてから決定されるため、ご自身の意思で後見人を決めたい方の希望に添えません。また、同居の親族であっても後見人になれない事の方が多いのが現状です。最も本人の意思や意向を知っている家族が、本人の為に資金を使いたくても、後見人におうかがいを立てないと使えません。また、基本的に生活に必要と思われること以外の資金用途は認められないのです。

任意後見制度は早めの段階から後見人を決められるため、健康なうちに終活の1つとして、成年後見制度の契約締結を進めておきたい方におすすめです。

後見人の仕事開始のタイミング

法定後見制度…家庭裁判所が後見人を決定してから
任意後見制度…家庭裁判所が任意後見監督を決めてから

後見人の仕事が開始されるタイミングも大きな違いです。

任意後見制度は、任意後見人が家庭裁判所に契約者の判断能力が衰えたと申し立てた後、任意後見監督が決まりしだい、すぐに仕事に取り掛かれます。

一方で法定後見制度は、判断能力が衰えてから後見人を選定するため、時間がかかる傾向にあります。ご本人の判断能力の程度によって、後見人が担当できる内容も限られる点も異なるため注意しましょう。

取消権の有無

任意後見人の場合、ご本人が何らかの高額商品などを購入した場合、取消権がありません。

法定後見人であれば、高額商品の購入や保証人契約をしたなどのトラブルに際し、「日用品の購入そのほか日常生活に関する行為」に該当しなければ、ご本人や後見人の希望によって取り消しが可能です。

しかし、任意後見人は、あくまでご本人の意思を尊重して選ばれた人物であり、取消権を行使できません。トラブルを防ぐには、消費者の立場でクーリングオフや消費者契約法の違反を主張する方法があります。

ただし、法定後見人と比較するとクーリングオフ制度や契約違反の主張が認められない可能性は起きてしまいます。

おわりに

成年後見制度は、判断能力の低下後に選定される法定後見制度は、弁護士や司法書士などが後見人と選任され、ご本人の意向や生活に必要と認められる事以外の自由度はありません。ご本人の趣味や意向、ペットとの生活を継続させたいと考える場合は、健康なうちに希望に沿った内容を、自分で後見人を決める任意後見契約を作成しておくことをおすすめします。
また、将来、心身機能の低下や認知症で介護施設に入所する時に、自宅を売却して入所費用にすると考えている場合は、家族の意向で売却は出来ません。この場合は、後見人を付けなければ不動産の売買契約が出来ない為、任意後見契約書が作成されてない場合は、法定後見を申請するしかありません。

任意後見契約書を作成しておくことは、将来の認知症などの万が一の事態でも、ご本人だけでなくご家族も守る結果につながります。

任意後見契約書は、公証役場で公正証書を作成する必要があり、ご本人の意思能力がある時にしか契約書を作成できません。早めに作成しておくことをおすすめします。

投稿者プロフィール

大和泰子
大和泰子
一般社団法人 包括あんしん協会代表理事
株式会社 WishLane 代表取締役

【資格】
終活アドバイザー
CFP®(ファイナンシャルプランナー)
デジタル遺品アドバイザー®
高齢者住まいアドバイザー

家族に恵まれなかった幼少時代の不安と孤独を突破し、今は3世代同居でにぎやかに生活中。
一生涯のライフプランをサポートする中、独りで誰にも看取られず亡くなる顧客を何人か見送った時、幼少の頃の孤独と重なり「孤独で苦しむ人を減らしたい」と思ったのがきっかけで、おひとり様サポートを行う「一般社団法人包括あんしん協会」を設立。
5000人の保険コンサルティングの実務経験から、保険の「資金準備」だけでは足りないと実感。「お金」「心・身体」「人」のトータルサポートを目指している。実際におひとり様が病気や介護になった時、また死亡時のサポート業務を行なっている。おひとり様の終活準備の必要性を啓もうする為セミナー講師としても活躍中。
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