相続 終活

夫婦ふたりだからこそ 気をつけたい相続のこと

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50代からの終活と題して、シニアライフへの備えに役立つ情報をお届けしている連載ですが、今回は「夫婦間の相続」に関する話題をお伝えしたいと思います。

家族の在り方が多様化して、お子さまを持たず夫婦ふたりだけのご家族も珍しくない昨今。夫婦のどちらかが他界した後の財産管理についても健康なうちに話し合っておきたいものですね。

「私たち夫婦には子どもがいないから、パートナー以外に遺産を引き継ぐ人はいない」と思っていると想定外の相続トラブルに見舞われてしまうことも。

配偶者の亡き後、伴侶である自分が遺産をすべて相続できると思っていたら「会ったこともない親族が法廷相続人になっていた」と気づくケースは少なくないケースだというのです。

子どものいない夫婦の相続ルール

法律に則って定められた法廷相続人の関係図を見ると、子どものいない夫婦の相続には、下記のようなパターンが想定されます。

親が健在の場合

上記のように、死亡した本人の親が健在の場合は、

両親が子どもの遺産の3分の1を相続
配偶者が3分の2を相続することと規定されています。

親が他界だが、兄弟が健在のばあい

両親とも死亡しているが兄弟姉妹が健在の場合は、

兄弟姉妹で遺産の1/4を等分
のこり3/4を配偶者が相続

となります。

親も兄弟も死亡しているが甥姪がいる場合

さらに、両親と兄弟姉妹とも死亡しているが甥姪がいる場合は、

甥姪が1/4を等分で相続
残りの3/4を配偶者が相続

となり、

配偶者だけが相続人となるケース

上記のように
両親、兄弟姉妹、甥姪とも死亡している場合のみ、配偶者だけが相続人になるのです。

相続の際に認められる「遺留分」とは

遺言によって「現在の配偶者に全ての遺産を残す」と相続人を指定することも可能ですが、この場合でも上記のような法廷相続人たちは「相続の権利を侵された場合に請求すれば、最低限の遺産をもらうことができる」といった「遺留分」が定められている場合もございます。

※親は子どもの相続について遺留分が認められている
※兄弟姉妹、甥姪には遺留分は認められていない

なお、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないわけですが、実際のところ相続の権利を巡ってトラブルになるケースも少なくはありません。なぜなら、死亡した本人が親からの遺産を相続していた場合、その兄弟姉妹から「子どもがいないなら、親から受け継いだ資産は兄弟姉妹に相続させる配慮があっても良いだろう」と慰留分を要求するケースもあるのです。

また、故人に元配偶者との子どもがいる場合は、その子どもも相続人に該当するため、トラブルを回避するために生前の遺言書で相続に関する取決めを整理しておくことが望ましいでしょう。

子どもがいない夫婦の相続トラブルを回避するための備え

子どもがいない夫婦においても、配偶者だけが遺産の相続人となるケースは稀であることについて、ご理解いただけましたでしょうか。夫婦間で決めた相続に関して、親族とトラブルになるケースを避けるために、今回のコラムでは「遺言書の作成」と「生前贈与」の選択肢について簡単にご説明いたします。

1)遺言書を作成しておく

子どもがいない夫婦の相続についてトラブルを回避するために最も有効な対策は、遺言書の作成です。配偶者へ全ての相続を行うよう遺言書を作成していても、親のように遺留分が発生する可能性はありますが、兄弟姉妹や甥姪のような比較的関係の遠い親族とのトラブルの種は減らすことができるでしょう。

遺言書に関しては、当人が亡くなった後に遺言を実行する「遺言執行者」を選任しておきましょう。遺言執行者は親族や友人に頼むこともできますが、遺言執行まで年月が経過すると確実に遺言執行者の役割を任せられるか不安が生じる可能性もございます。

よって、個人ではなく弁護士法人や司法書士法人など、遺言執行者の役割は組織へ依頼しておくことが望ましいでしょう。

2)生前贈与で対策する

相続に関して親族とのトラブルを避けるために、早めに夫婦間で生前贈与を行う手立てもございます。

配偶者への贈与の場合、居住していた住宅を購入するための資金であれば2110万円までが非課税になる控除が定められています。

一方、それ以上の額を贈与した場合は贈与税が課税されること、相続開始から3年以内の贈与の場合は、さらに贈与税が掛かる可能性もあるため注意が必要です。

夫婦間の相続は専門家に頼りながらお早めに

その他の終活と同じく、夫婦間の相続についても身体と判断力が明瞭なうちに解決しておくに越したことはありません。子どもがいない夫婦の相続の場合、配偶者以外にも相続されるケースがあるため、親族との関係性を鑑みて、希望を予め明文化しておきましょう。

相続に備えた方法として、遺言書の作成や生前相続の他にも、家族信託や生命保険のような金融商品を利用する選択肢も考えられます。司法書士やファイナンシャルプランナーなど、お金と法律の専門家の知恵を借りながら、夫婦で築いた財産が希望通り適切に相続、管理される準備を行いましょう。

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